「津波災害警戒区域」
対象不動産が「津波災害警戒区域」に該当している場合
重要事項説明書に記載する義務があります
神奈川県内では
令和元年12月24日に
小田原市・湯河原町・真鶴町
令和3年3月22日に
藤沢市・中郡二宮町
令和3年8月31日に
中郡大磯町
につき、津波災害警戒区域の指定が行われました!
ご注意ください
【 参 考 】
津波災害警戒区域の指定について
(令和3年8月31 日 神奈川県庁発表)
→ 神奈川県HP
不動産契約業務コンサルタント
不動産総合行政書士事務所
代表 齋藤武晴
電話 0466-47-7364