「津波災害警戒区域」

対象不動産が「津波災害警戒区域」に該当している場合

重要事項説明書に記載する義務があります

津波災害警戒区域

 

神奈川県内では

令和元年12月24日

小田原市・湯河原町・真鶴町

 

令和3年3月22日

藤沢市・中郡二宮町

 

令和3年8月31日

中郡大磯町

につき、津波災害警戒区域の指定が行われました!

ご注意ください

 

【 参 考 】

津波災害警戒区域の指定について
(令和3年8月31 日  神奈川県庁発表)

→ 神奈川県HP

 

不動産契約業務コンサルタント

齋藤武晴

不動産総合行政書士事務所
代表 齋藤武晴
電話 0466-47-7364