「立地適正化計画」
市町村は、都市計画区域内について都市再生基本方針に基づき、「立地適正化計画」を作成することができる
とされています。
これらの規定について
「重要事項説明書」において、説明すべき重要事項として位置づけられています
立地適正化計画を実施している神奈川県内の市町村は以下の通りです(令和2年7月31日時点)
藤沢市 ・ 大和市 ・ 小田原市 ・ 相模原市 ・ 横須賀市 ・ 秦野市 ・ 海老名市 ・ 伊勢原市 ・ 松田町
※ その他の都道府県内の市町村の実施状況については、以下をクリックしてください
➡ 立地適正化計画の作成について具体的な取組を行っている都市
重要事項説明書の作成に際して
対象不動産が
居住誘導区域「外」、都市機能誘導区域「外」
に位置している場合には注意が必要です
以下の場合、工事着手の30日前までに市町村への届出が必要になります
(1)届出対象となる行為(居住誘導区域「外」)
開発行為 | ①3戸以上の住宅建築目的の開発行為を行うとする場合
②住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合で、その規模が1000㎡以上のもの |
建築行為 | ①3戸以上の住宅を新築しようとする場合
②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
(2)届出対象となる行為(都市機能誘導区域「外」)
開発行為 | 誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合 |
建築行為 | ①誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
②建築物を改築し、または用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合 |
立地適正化計画の調査漏れ・調査ミスが無いようにご注意ください!
※ 参考① ➡ 藤沢市HP (窓口:藤沢市役所「都市計画課」)
※ 参考② ➡ 大和市HP (窓口:大和市役所「街づくり総務課」)
※ 参考③ ➡ 小田原市HP (窓口:小田原市役所「都市政策課都市政策係」)
※ 参考④ ➡ 相模原市HP (窓口:相模原市役所「都市計画課」)
※ 参考⑤ ➡ 横須賀市HP (窓口:横須賀市役所「都市計画課」)
※ 参考⑥ ➡ 秦野市HP (窓口:秦野市役所「まちづくり計画課」)
※ 参考⑦ ➡ 海老名市HP (窓口:海老名市役所「都市計画課」)
※ 参考⑧ ➡ 伊勢原市HP (窓口:伊勢原市役所「都市政策課」)
※ 参考⑨ ➡ 松田町HP (窓口:松田町役場「まちづくり課」)
不動産契約業務コンサルタント
不動産総合行政書士事務所
代表 齋藤武晴
電話 0466-47-7364